自営業者の老後対策は「確定拠出年金」で決まり。

お得情報

自営業者の老後の備えとして国民年金に加えて付加年金と小規模企業共済についてお伝えしてきました。

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付加年金はほぼ得をするけどかけれる金額が決まっている。小規模企業共済は一定の期間かけ続ければ元本割れしないけれど良くて120%ぐらいにしかならない。この2つに今回ご紹介する『確定拠出年金』を加えてより磐石な備えをしていきたいと思います。

確定拠出年金とは何か?

簡単に言うと自分で運用して増やす年金のことです。

自分で運用してうまく運用できれば将来もらう年金を増やすことができる一方、運用に失敗すれば元本割れしてしまうリスクもあります。

確定拠出年金には企業型個人型があります。

企業型は企業に勤めている人が対象で企業が掛け金を負担して従業員が指示した方針で運用していきます。掛け金は企業の損金として処理します。

個人型は個人が自分で掛け金の金額も決め、自分でお金を出して運用します。

掛け金は全額所得控除の対象となるのでサラリーマンの人は年末調整で税金の還付を受けられます。自営業の人は確定申告することによって納付する税金を抑えることができます。

掛け金を誰が負担するのかに違いはありますが、両者とも運用は自分でやるという共通点があります。企業型は企業型確定拠出年金を導入している企業に勤めている人しか入れないので、ここでは個人型についてお伝えしていきます。(企業型に加入できる人は各企業が定めたルールに従って運用をしてください。)

<個人型確定拠出年金に加入できる人>

2016年まで:国民年金1号被保険者(自営業者)と企業年金や企業型確定拠出年金がな

い企業に勤める会社員のみだった。

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2017年から:企業年金などがある企業の会社員、公務員に加えて、専業主婦(主夫)も

加入できるようになった。

⇒制度上、すべての人が加入可能になった。

<月々の掛け金限度額>

★自営業(1号被保険者):68000円

★会社員(2号被保険者):12000円~23000円

(企業年金、企業型確定拠出年金などの有無によって上限額は異なる)

★専業主婦・主夫(3号被保険者):23000円

毎月5000円から1000円単位で選べます。年1回変更可。積立は60歳まで。

<3つの節税メリット>

①積立時:毎月の掛け金は全額所得控除

②運用時:分配金などの運用益が非課税

③受取時:受取方法によって年金方式では公的年金等控除の対象になり、一時金方式

では退職所得控除の対象となり税制優遇が受けられます。

<運用できる商品と配分の指示>

個人型確定拠出年金では定期預金、投資信託、保険商品、などを選んで組み合わせて

運用していきます。商品のタイプによって仕組みや特徴が異なるのでそれらをよく理解して運用する商品を指示します。

異なる商品を組み合わせるときは配分割合を指定します。

例えば毎月の掛け金が1万円で商品Aを5000円、商品Bを3000円、商品Cを2000円買いたいときは、Aを50%Bを30%Cを20%というふうに指定します。1%単位で指定でき全ての運用商品の合計が100%になるように設定します。配分割合も途中で変更することができます。

<個人型確定拠出年金のデメリット>

①原則60歳まで引き出せない。

②加入時期によっては60歳から受給できない。

加入期間が10年未満の場合、受給開始時期が繰り下げられる。

③運用によっては元本を下回ることがある。

④各種手数料がかかる。

以上見てきたように3つの節税メリットがあるので運用をしっかり行えば老後にかなりまとまった資金を用意することができる。60歳まで引き出せないこともデメリットでもありメリットでもある。例えば、投資信託を月々積み立てていく場合、一般の証券口座で積み立てを行うよりも確定拠出年金口座で積み立てを行ったほうが安い手数料で運用ができるのが一般的で、取り崩しにくいところにあるからこそ老後まで手を付けないでいられるともいえる。

自営業だと手元に運転資金を蓄えておきたいのも事実だが、老後の備えが薄く自分で準備しなくてはならないのも事実なんで、付加年金、小規模企業共済、確定拠出年金などを上手に利用しながら安心な老後に備えていきたい。

確定拠出年金の具体的なやり方についても今後お伝えしていきます。

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